1.衛生管理者試験とは?
衛生管理者試験とは、公益財団法人安全衛生技術試験協会が指定機関となって行う
衛生管理者免許を取得するための試験です。
大きく項目を分けて「衛生管理者の役割」「労働安全衛生法の概要」「衛生管理者の選任する義務」について解説します。
2.衛生管理者の役割とは?
衛生管理者の役割とは、衛生に関する技術的事項の管理を行うことです。
・労働者の危険または健康障害を防止するための措置
・労働者の安全または衛生教育の実施
・健康診断の実施そのほか健康の保持や増進の措置
・労働災害防止の原因の調査および再発防止対策
業務の中で、労働者が安全・健康障害なく働けるように
危険を防止したり、労働災害が起こった時に、原因調査や再発防止について取り組むことが主ですね。
3.労働安全衛生法の概要を知る
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境作りを促すために、
1972年に制定された法律です。安衛法とも呼ばれており
労働者を雇用する事業者は労働安全衛生法を遵守する義務が生じます。
労働安全衛生法では、労働者の安全を守るために
事業者が講ずべき措置などのルールが定められています。
わかりやすくいうと
職場における労働者の安全と健康の確保
快適な職場環境の形成の促進
を行うことです。
4.衛生管理者の選任する義務について
衛生管理者の選任する義務については、以下のような明確な定めがあります。
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、衛生管理者を選任しなければならない
衛生管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行う
衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出する
上記の定めのもと、該当する各事業所は
衛生管理者を必ず選任しなければならない義務があります
その為、会社によっては
推奨されている資格であることが多く勤務先からの指示で取得を目指すことの多い資格ともいえます。
5.衛生管理者試験の試験科目と試験範囲
衛生管理者には、第一種免許を第二種免許の二種類が存在します。
衛生管理者試験の試験科目と試験範囲は、第1種免許と第2種免許とで異なる部分があります。
・第1種免許の保有者…あらゆる業種の職場で衛生管理者になれる
・第2種免許の保有者…情報通信庁や金融・保険業、卸売り・小売業など
人体に有害がおよぶ業務と関連の少ない業種でのみ衛生管理者になれる
両者の違いを見ると、衛生管理者免許を取得しようと考えた場合
第1種免許を取得するほうが雇用機会を増やせるため、就業で有利になると考えられます。
難易度としてもそこまで大きく差があるものではないので
これからチャレンジする方には、第一種免許へのチャレンジをお勧めします。
①主な試験科目
衛生管理者試験の主な試験科目は「関係法令」「労働衛生」「労働生理」3つで
【関係法令】【労働衛生】の中にさらに”有害業務に係るもの””係らないもの”と分類されていることが多いです。
②試験時間や出題形式および配点・合否などについて
衛生管理者試験には、定められた要項があります。
衛生管理者試験を受ける際の参考になるよう、これら衛生管理者試験要項について解説しましょう。
第1種衛生管理者免許試験および第2種衛生管理者免許試験は、共に全科目を通じて3時間
1時間半経過後、終了者は退出許可が出ます。
②出題形式
衛生管理者試験の出題形式は、【5肢択一のマークシート方式の解答用紙を使用した形式】となっています。
マークシート方式を採用しているため、文章を作成して解答する必要はありません。
5つの選択肢から正解だと思う1つを選択し、マークシートに記入するのです。
文章を作成して回答する必要がないので、その分難易度も下がるといえるでしょう。
③配点詳細
配点は、第一種免許と第二種免許とで詳細が違ってくるため
ここでは、第一種免許についてのみ解説します。
第1種衛生管理者免許試験の配点は、次のとおり
関係法令では
「有害業務に係るもの(うち労基法)は80点」
「有害業務に係るもの以外のもの(うち労基法)は70点」
労働衛生では
「有害業務に係るものは80点」
「有害業務に係るもの以外のもの(うち救急処置)は70点」
「労働生理では100点」
合計点数は、400点です。
④合否について
衛生管理者試験の合格条件は
「それぞれの試験科目(範囲が分かれているものはそれぞれの範囲)ごとの得点が
それぞれの試験科目配点の40%以上」
「全科目の合計得点が満点の60%以上」という2つの要件を満たした場合に、合格します。
どちらかだけが満たされているのみでは不合格となってしまうため、注意が必要です
5.衛生管理者試験を受けるための受験資格
衛生管理者試験を受けるためには、3つの条件があります。
ここでは3つある受験資格の条件について、それぞれポイントを解説します。
衛生管理者試験を受ける前に、受験資格があるかどうかを事前に確認しておいてください。
学校教育法による大学または高等専門学校を卒業している
学校教育法による高等学校または中高一貫教育学校を卒業している
10年以上の実務経験があれば学歴は関係ない
実務経験については、さらに細かく規定がある為
詳細はこちらのHPにて確認し、該当するか判断する方が良いと思います
6.まとめ
第一回目として、今回は
第一種衛生管理者試験の試験の内容や合格基準、配点・試験範囲について
まとめました
次回は
使用したテキスト、問題集の紹介や
これさえ覚えておけば安心!という
要点をまとめた記事の紹介をさせていただきます。
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