3-5 請負契約、委任契約、寄託契約

ビジネス実務法務検定3級
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3-5 請負契約、委任契約、寄託契約

①労務提供型の契約

契約には、これまで学習してきた所有権が移転する契約(移転型の契約)
消費貸借のように所有権は移転しない契約(貸借型の契約)のほかに、労務型の契約がある
請負契約、委任契約、寄託契約がそれにあたり
たとえば、ビルの建設のように他人から注文を受けて仕事を完成させる契約(請負)
弁護士や司法書士が依頼者の法律問題を解決処理する契約(委任)
倉庫業者が他人の物を預かる契約(寄託)などがある

②請負契約

(1)請負契約とは

請負契約とは、請負人がある仕事を完成させることを約束し
注文者がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約である(民法632条)
たとえば、土木・建設工事などについて請け負う建設会社が請負人
注文したものが注文者(発注者)となる
請負人と注文者の合意のみで成立する有償・双務・諾成契約である
請負は仕事の完成を目的とするものであり
労務はその手段にすぎないので、労務の供給がされても
仕事が完成されなければ請負人は債務を履行したことにはならず、報酬を請求することもできない

(2)請負人の義務

①仕事完成義務

請負人は仕事を完成する義務を負いますが(民法632条)
請負人自身が行う必要はなく、特に禁止していない限り、仕事を完成させるために
仕事の全部または一部を各種の専門業者に請け負わせることができる
しかし建設業法では、原則として自分が請け負った仕事を
一括して他人に請け負わせる一括下請負は禁止されている
請負人が約束の期日までに仕事を完成せず、それが請負人の責任によって生じた場合は
注文者は債務不履行を理由に請負契約を解除できる
注文者は請負人が仕事を完成する前ならば
債務不履行の有無にかかわらず、いつでも損害を賠償して契約を解除することもできる

②担保責任

仕事の目的物に瑕疵があった場合、請負人は担保責任を負うが
隠れた瑕疵でなくとも認められる、無過失責任である

(ⅰ)瑕疵修補請求権

完成した仕事に欠陥があったときに注文者が瑕疵の修理を請求できる
売買契約では買主に認められていないものである

(ⅱ)損害賠償請求権

修補請求権の代わりに、または修補請求権とともに請求できる

(ⅲ)解除権

欠陥の程度が重大で、仕事の結果が請負契約の目的を達成できないときは
契約を解除することができる
ただし、建物その他土地の工作物について完成後は認められない
請負人が工作物を撤去する負担と社会的損失が大きいからである

(3)注文者の義務

注文者は、請負人の仕事の結果に対して報酬を支払う義務を負う(民法632条)
報酬の支払い時期は、仕事の目的物の引き渡しを要する場合は引渡と同時に
物の引き渡しを要しない場合は仕事完成の後とされる(民法633条、624条1項)

③委任契約

(1)委任契約とは

委任契約とは、委任者(依頼する者)が受任者(依頼されるもの)に事務の処理を委託し
受任者が承諾することによって成立する契約である

(2)受任者の義務

受任者は善良な管理者の注意義務をもって委任義務を処理しなければならない
委任者と受任者には信頼関係が存在しているからである

(3)委任者の義務

①報酬支払義務(有償の場合のみ)

委任契約は無償が原則で、特約がなければ受任者は報酬を請求することができない
報酬を請求する場合、特約がない限り、後払いが原則
基本的に、委任事務を履行した後でなければ報酬を請求することができない
期間によって報酬を定めたときは、その期間経過後に報酬を請求することができる

②商人の場合

商人がその営業の範囲内で委任契約を結んだときは、報酬の約定がなくても委任者は受任者に対して
報酬を支払わなければならない

④寄託契約

(1)寄託契約とは

寄託とは、受寄者(預かったもの)が寄託者(預けたもの)のために
物を保管することを約束してある物を受け取ることによって成立する契約である
たとえば、倉庫業者の倉庫に商品を預けるとき、倉庫業者が受寄者、商品を預けた者は寄託者です
要物契約で、原則として無償・片務契約である

(2)受寄者の義務

特約で優勝の帰宅を受けた場合、善良な管理者の注意義務をもって寄託物を保管する義務を負う
これに対し、無償で帰宅を受けた場合、注意義務は軽減され
自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって、寄託物を補完する義務を負う(民法659条)
有償なら善管注意義務、無償なら自己の財産と同一の注意義務

(3)寄託者の義務

原則として無償だが、特約があれば受寄者は報酬を請求することができる
有償の場合、報酬の支払いは後払いが原則だが
一定の期間ごとに支払うときは、その期間経過後に支払う

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