7-3 派遣労働における派遣形態
①派遣労働
派遣労働は、派遣元事業主が、自己の雇用する労働者をその雇用関係を維持しつつ、かつ派遣先の指揮命令を受けて
おの派遣先の為に労働に従事されるという労働形態をいう
派遣先は必要な技能を有する労働者を必要な時間だけ使うことができ、経営の合理化を図ることができるが
派遣労働者の雇用の安定が害されることになりがちである、そこで労働派遣事業法が訂正された
労働者派遣事業法は、職業安定法を相まって労働力の需給の適正な調整を図る為
労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護を図り
もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする
②労働者派遣事業法で使用される重要用語
・労働者派遣
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて
当該他人のために労働に従事されることをいう
・派遣労働者
派遣元事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対償となるものをいう
・労働者派遣事業
労働者派遣を業として行うことをいう
③労働者派遣事業を行ってはならない業務
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.その他政令で定める業務
これらの業務について、労働者派遣事業を行ってはならない
また、労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)は、その指揮命令のもとに
当該労働者派遣に係る労働者をこれらの業務に従事させてはならない
④派遣元事業主・派遣先・派遣労働者の関係
派遣労働には、派遣元事業主と派遣先との間での労働者派遣契約、派遣元事業主と派遣労働者との間で雇用関係
派遣先と派遣労働者の間での指揮命令という3つの関係が生じる
(1)労働者派遣契約
当事者の一方(派遣元授業主)が相手方(派遣先)に対し労働者派遣をすることを約する契約
労働者派遣契約の当事者(派遣元事業主を派遣先)は、労働者派遣契約の締結に際し、次の事項を定めるとともに
その内容に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない
1.派遣労働者が従事する業務の内容
2.派遣労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業場所
3.派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
4.労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
5.派遣就業の開始および終了の時刻ならびに休憩時間
6.安全及び衛星に関する事項
7.派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理に関する事項
8.派遣労働者の新たな就業の機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用の負担に関する措置その他の
労働派遣契約にあたって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
9.紹介予定派遣の場合に、従事すべき業務の内容及び労働条件その他の紹介予定派遣に関する事項
10.厚生労働省令で定める事項
(2)派遣元事業主の講ずべき措置
派遣元事業主と派遣労働者との間には、労働契約に基づく雇用関係がある
派遣元事業主は、雇用する派遣労働者または派遣労働者として雇用しようとする労働者について
各人の希望、能力および経験に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の工場その他
雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない
(3)派遣先の講ずべき措置
派遣先と派遣労働者との間には、指揮命令関係がありますが、雇用関係はありません
派遣先は、派遣元事業主との間で締結した労働者派遣契約において定めた1~9の事項その他
厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することの内容に適切な措置を講じなければならない
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申し出を受けたときは
苦情の内容を派遣元事業主に通知するとともに、派遣元事業主との密接な連携の下に
誠意をもって遅滞なく苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない
派遣先は、派遣労働者の派遣就業が適切かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持
診療所、給食施設などの施設であって派遣労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与などの
必要な措置を講ずるように努めなければならない