6-3 特定商取引法・割賦販売法により消費者保護

ビジネス実務法務検定3級
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6-3 特定商取引法・割賦販売法により消費者保護

①特定商取引法

特定商取引を公正にするとともに、購入者などが受けることのある損害の帽子を図ることにより
購入者などの利益を保護し、あわせて商品などの流通及び役務の提供を適正かつ円滑にすることを目的とする

・販売訪問
・連鎖販売取引(ねずみ講)
・訪問購入
・通信販売

②訪問販売

販売事業者または役務の提供の事業を営むものが、営業所など以外の場所において、売買契約の申し込みをうけ
もしくは売買契約を締結して行う商品もしくは指定権利の販売をする、または役務を有償で提供する契約の申込みを受け
もしくは役務提供契約を締結して行う役務の提供をすることをいう

(1)書面の交付

訪問販売の申し込みを受けたときは、申込の内容を記載した書面を直ちに申込をしたものに交付しなければならない

(2)勧誘の禁止

契約を締結しない旨の意思を表示したものに対して勧誘をしてはいけない

(3)契約の申し込みの撤回(クーリングオフ)

・誰がー販売事業者または役務提供事業者が 
・どこでー営業所など以外の場所において
・何をするー契約の申し込みを受けるまたは契約の締結をする
・方法:書面による
・期間:クーリングオフができる旨を記載した書面を受領した日から記載して8日を経過するまで
・効力発生:書面を発した時

③通信販売

販売事業者または役務提供事業者が、郵便その他の主務省令で定める方法により、売買契約または役務提供契約の申し込みを受けて行う商品
もしくは指定権利の販売または役務の提供であって、電話勧誘販売に該当しないものをいう

(1)承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止

販売業者または役務提供事業者は、げんそくとして、通信販売をする場合の商品もしくは指定権利の販売条件
または役務の提供条件について、相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない

(2)通信販売における契約の解除(クーリングオフ)

訪問販売と同様に、申込者または購入者はクーリングオフができる
ただし、販売業者がクーリングオフを制限する特約を広告に表示していた場合はクーリングオフが制約される

④電話勧誘販売

販売業者または役務提供事業者が、電話をかけ、または政令で定める方法により電話をかけさせ
その電話において行う売買契約または役務提供契約の締結についての勧誘により
電話勧誘顧客から売買契約または役務提供契約の申し込みを郵便などにより受け、もしくは電話勧誘顧客と売買契約
または役務提供契約を郵便などにより締結して行う商品もしくは指定権利の販売または役務の提供をいう

(1)書面の交付

販売業者または役務提供事業者は、電話勧誘顧客から売買契約または役務提供契約の負う仕込みを郵便などにより受けたときは
遅滞なく、申込の内容を記載した書面を、申し込みをした者に交付しなければならない

(2)勧誘の禁止

契約を締結ない旨の意思を表示した者に対して勧誘をしてはいけない

⑤割賦販売法

割賦販売とは、購入者から商品もしくは権利の代金を、または役務の提供を受けるものから役務の対価を2ヶ月以上の期間にわたり
かつ3回以上に分割して受領することを条件として指定商品もしくは指定権利を販売または提供することをいう

(1)書面の交付

割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品もしくは指定権利を販売する契約または指定役務を提供する契約を締結したときは
遅滞なく、契約内容を明らかにする書面を購入者または役務の提供を受けるものに交付しなければならない

(2)契約解除の制限

割賦販売業者は、割賦金の支払いの義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告し
その期間内にその義務が履行されないときでなければ、割賦金の支払いの遅滞を理由として、契約を解除し
または支払時期の到来していない割賦金の支払いを請求することはできない

(3)所有権に関する推定

割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして法令で定めるものに限る)の所有権は
割賦金の全部の支払いの義務が履行されるときまでは、割賦販売業者に留保されるものと推定される

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