8-3 相続と相続人

ビジネス実務法務検定3級
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8-3 相続と相続人

①相続

相続人は相続開始の時から、被相続人の財産を承継する
相続は被相続人の死亡によって開始する、被相続人となる人の生前に相続が開始されることはない

②相続財産

相続の対象となる財産は、被相続人の財産に属した一切の権利義務である
このようなことから、相続による継承のことを企業の合併による承継と併せて、一般承継あるいは包括承継ということもある
土地や建物などの不動産、貴金属、宝石、自動車などの動産、預金債権、賃金債権や代金債権などの債権(プラス財産)はもちろん
借入金などの債務(マイナス財産)も相続財産として相続の対象となる
賃貸借契約における貸主の地位、借主の地位ともに相続の対象となる
ただし、年金の受給権などの被相続人の一身に専属したものは、性質上その被相続人限りの権利なので相続しない

③相続人

(1)配偶者

配偶者は常に相続人となる
婚姻関係を前提とするので、内縁関係にあるものは、配偶者としての相続人にはならない

(2)子

被相続人の子は、第一順位の相続人となる
実子養子を問わず、生まれた順序、性別を問わず、婚姻しているかどうか、氏が同じであるかどうかを問わず、子であれば相続人となる
胎児も、相続に関しては、すでに生まれたものをみなされ、相続人となる

(3)直系尊属

被相続人の直系尊属(父母、父母が死亡の場合は祖父母)は、第一順位の相続人である子がいない場合に第二順位の相続人となる
直系尊属に父母と祖父母がいる場合、被相続人から見て親などの近いものつまり父母の方が相続人となる
父母ともに死亡している場合に、祖父母が直系尊属として相続人となる

(4)兄弟姉妹

第一順位、第二順位の相続人がともにいない場合に、兄弟姉妹が第三順位の相続人となる

④代襲相続

相続人となるべき子が、ヒス族人の死亡以前に死亡し(同時死亡を含む)相続欠格事由に該当し
または相続の排除を受けた場合に、相続人となるべき子の子(被相続人の系)が相続人となる
これに対して、相続人が相続の放棄をした場合には、その相続人の相続人(孫)は代襲相続しない

⑤法定相続分

1.配偶者の実が相続人の場合

配偶者が全財産を相続する

2.子のみが相続人の場合

子が数人いる場合は、共同相続人となり、頭割りの文を相続分としてそれぞれ相続する
子の間に婚姻関係にある夫婦から生まれた摘出子と婚姻関係になる夫婦から生まれた日摘出子がいる場合も
相続分は同等の扱いとする

3.直系尊属のみが相続人の場合

同一親等の直系尊属が数人いれば、共同相続人となり、頭割り分を相続分としてそれぞれ相続する

4.兄弟姉妹が数人いる場合、共同相続人となり、頭割りの文を相続分としてそれぞれ相続する

共同相続人となる兄弟姉妹のうちに、被相続人と両親をともにする者と、その一方のみを共にする者がいる場合
一方のみをともにする者の相続分は、良品をともにする者の相続分の2分の1とされている

5.配偶者と子が共同相続人となる場合

配偶者が2分の1、子が2分の1の割合で相続財産を相続する
子が数人いる場合に、子の相続分については子の相続分である2分の1を「2.子のみが相続人の場合」の基準で分ける

6.配偶者と直系尊属が共同相続人となる場合

配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の割合で相続財産を相続する
直系尊属が2人いる場合には、直系尊属それぞれ6分の1となる

7.配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となる場合

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続する

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