関係法令(有害業務に係るもの以外)ー衛生管理者ー

第一種衛生管理者
スポンサーリンク
スポンサーリンク

関係法令(有害業務に係るもの以外)

◆衛生管理者

選任したときは、遅滞なく労基所長宛に報告書の提出が必要

〇配置人数

〇基本的に全員専属

ただし、労働衛生コンサルタントのうち1人は専属不要

〇常時1,000人を超える労働者を使用する事業場

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、かつ有害業務(深夜業を含まない)に常時30人従事する事業場
いずれかの場合に専任が必要

〇その他の業種に区分される業種に関しては

第一種衛生管理者、第二種衛生管理者、衛生工学衛生管理者
労働衛生コンサルタントのうちから選任できる

◆産業医

〇配置人数

常時使用する労働者の数が
50人以上1人
3,000人を超える場合2人

〇常時1,000人以上の労働者を使用する事業場

常時500人以上の労働者を使用する有害業務(深夜業を含む)の事業場
いずれかの場合は専属が必要
基本的には他の事業場と掛け持ちの場合が多いが
人数の多い会社の場合は専属が必要となる

〇事業者から月1回以上所定の情報の提供を受けている場合かつ事業者の同意を得ているとき

産業医の作業場などの巡視の頻度を、月1から2か月に1回に変更することができる
議事概要を提供されているのみなどでは頻度を変更することはできない

〇専属の産業医が旅行、疾病、事故などで職務を行えない場合でも、代理者の選任はしない

総括安全衛生管理者は代理者を選任しなければならないので混合しない

〇事業者は、産業医から労働者の健康管理などについて勧告をうけたときは

内容勧告を踏まえて内容を記録、これを3年間保存(健康管理系で産業医の勧告のみ3年)

◆衛生工学衛生管理者

500人以上の労働者がいる事業場において
1有害業務に、常時30人以上の作業員を従事させる場合に配置が必要
(高熱物体・ラジウム、エックス線・土石、獣毛・異常気圧下・鉛
水銀、クロム、硫酸、有害物取り扱い)
※低温物体は含まないので注意

◆総括安全衛生管理者

下記に該当する場合は総括安全衛生管理者の選任が必要
旅行、疾病、事故等により職務を行えない時は、代理者を選任しなければならない

*医療業は選任が義務付けられていない

◆労働衛生コンサルタント

2人以上の衛生管理者を選任する場合
上記衛生管理者中に、労働衛生コンサルタントがいるときは
当会社のうち1人については専属でなくてもよい

〇衛生委員会

委員会の議長は総括安全衛生管理者またはそれに準ずるものから事業者が指名する
衛生管理者として選任しているが事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを
衛生委員会として指名することができる
委員会の付議事項には、労働者の精神的件健康の保持促進を図るための対策の樹立の関すること
衛生委員会は毎月1回以上開催、記録を作成し3年間保存

〇作業場のきまり

・4mを超える高さの空間を除き、1人10㎥以上(気積)
・窓面積が床の20分の1以上必要
・精密300ルクス以上、普通150以上、粗70以上(作業環境)
・職場全体50人以上で休憩室が必要
・さらに女性30人以上で男女区別して設けなければならない
・妊産婦 フレックス勤務OK、変形労働勤務×
・年休 6年6か月で20日、1年ごとに2日減る(1年6か月で11日、6か月では10日のみ例外)
・10人以上の事業所は就業規則必須
・ディスプレイ500ルクス以上、キーボード300ルクス以下、40cm以上やや下
・文字の高さ3cm以上、1時間に10~15分の休憩
・日常業務清掃のほかには半年に1度の大掃除が必要
・食堂の床面積は、食事の際の1人について1㎥以上必要
・換気設備が設けられていない屋内作業場(有害業務なし)では、
・開放することのできる窓の面積が、常時床面積の20分の1であること

〇労働衛生管理統計

労働衛生管理統計の基本
・平均値全データの和を全数で割った数
・中央値データを大きさの順で並べた時の中央の数
・最頻値もっともサンプルの数が多い数
・統計のバラツキを表すのは標準偏差・分散
・相関関係(一方が多いと他方も多い)があっても、因果関係(一方が原因・一方が結果)があるとは限らない
・偽陽性率(正常の人を有所見を判定)、偽陰性率(有所見の人を正常と判定)
「スクリーニングレベル低め=偽陽性率が高い設定」

〇年次有給休暇

〇所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇

〇労働整理・労働衛生

・必要換気量=全体呼出二酸化炭素量(4%)÷(室内基準濃度(0.1%)−外気二酸化炭素濃度(0.03%))
・WGBT=自然湿球温度と黒球温度
・男性85 女性90(メタボ基準の腹囲) BMI=体重÷身長の2乗
・心肺蘇生=5cm、1分に100~120回→胸骨圧迫30回と人工呼吸2回→AED
・1回1秒の吹込み
血液  体重の8% 全体の1/3失うとダメ 死亡
・火傷 Ⅰ赤くなりヒリヒリ
Ⅱ水泡 赤くはれる
Ⅲ白っぽくただれる
・単純骨折・複雑骨折→皮膚から骨が出ているかどうかで判断
・不完全骨折・完全骨折→ 「ひび」か、折れているか
・出欠性病変・・・くも膜下出血(激しい頭痛)、脳出血
・虚血性病変・・・心筋梗塞(不可逆1時間以上の痛み)、狭心症(可逆的15分以内に収まる)
・脳梗塞(脳血栓省(脳自体の動脈硬化)・脳塞栓症(心臓などの閉塞))

〇雇用時健康診断

3か月以内に健康診断を受検、結果の署名提出で、雇入時健康診断の項目は省略できる
年齢により検査方法や設問内容を省略する定めはない
雇入時健康診断で異常の所見アリならば、3か月以内に医師の意見を聴く
健康診断の結果は5年保存
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、所轄労働基準監督署長に定期健康診断の報告が必要
でも雇入時健康診断の結果報告は不要

〇その他雇入時

雇入時の安全衛生教育は、労働者数、業務内容、雇用形態に関わらず省略不可
【その他の業種】に該当する業種は、教育事項のうち
【作業手順に関すること】【作業手順に関すること】については省略することができる
【その他の業種】に該当しない業種は、上記の教育事項は省略することができない
雇入時の安全衛生教育の記録の作成及び保存についての定めはない


〇面接指導(ストレスチェック)


常時50人以上の労働者を使用する事業場では、1年に1回ストレスチェックを行わなければいけない
結果はストレスチェックを受けた本人以外のものに通知してはならない

ストレスチェックの事項は

・職場における当該労働者の心理的な負担の原因
・当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状
・職場における他の労働者による当該労働者への支援

結果、心理的な負担の高い労働者であり
面接指導を受ける必要があると検査を行った医師が認めたものは
面接指導を行わなければいけない
事業者は面接指導の結果に基づき記録を作成、これを5年間保存(健康診断と一緒)
面接指導対象となる労働者:1週間あたり40時間越え、かつ1か月あたり80時間超え、疲労の蓄積あり
指導の記録の作成は必須、しかし健康診断個人票への記載は必要なし
上記の記録は5年間保存(健康診断結果と同じ)
面接指導が行われた日から滞りなく医師の意見を聞くこと

〇心理的負担把握の検査(ストレスチェック)の実施者

歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理士

〇事務室の空気環境の測定、設備点検

中央管理方式の空気調和設備がある事務室では、2か月に1回定期に測定が必要
事務室の建築や大規模修繕を行ったときは、事務室空気中のホルムアルデヒド濃度を
使用開始後所定の時期に1回測定が必要
燃焼器具使用時は毎日異常の有無の点検
換気の設備は2か月に1回点検
排水受けは1か月に1回点検
照明設備は6か月に1回点検
1気圧、温度25℃の空気1㎥中に含まれる浮遊粉塵量が0.15mg以下であること
1気圧、温度25℃の空気1㎥中に含まれるホルムアルデヒドの量が0.1mg以下であること

〇労働基準法に定める妊産婦等

妊産婦・・・妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性
妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならない
変形労働時間制を採用していても、管理監督者などの場合を除き、週40時間、日8時間を超えて労働させてはならない
妊産婦の保護に関する規定は、フレックスタイム制には適用されない

〇労働時間等に関する決まり

・時間外の労使協定の締結は不要で労働時間の延長や休日労働はOK
・労働の場所は問わず労働時間は通算される
・労働時間8時間を超える場合は、1時間の休憩が必須
・機密の事務取扱労働者は、許可なしで労働時間に関する規定は摘要されない
・監視または断続的労働の場合、許可を受ければ労働時間及び休憩・休日に関する規定は摘要されない

タイトルとURLをコピーしました