1-3 権利の実現方法と法令用語

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1-3 権利の実現方法と法令用語

①権利の実現方法

(1)権利と義務

権利:他人に対して一定の行為をすること、またはしないことを、法によって主張できること
義務:他人に対して一定の行為をすること、またはしないことを、法によって強制されること
権利や義務は、法律の定めや契約によって発生する
たとえば、会社が金融機関から金銭の融資を受ける場合、
会社は借主、金融機関は貸主ということになり
借主である会社は借りた金銭を返済期に返済する義務があり
貸主である金融機関は貸した金銭につき返済を請求する権利を有することになる
個人が日々の生活において、食料品、衣料品をカードで購入する場合も
その代金について支払期に弁済するという義務を有することになると同時に
同時に、売主は支払期に弁済を請求するという権利を有している

(2)権利ー自力救済の禁止

権利の行使とは、権利者が自分の権利の内容を実現する行為
たとえば、売主が弁済期に代金の支払いを請求し
買主が購入したものの引き渡しを請求すること
ここで相手方が応じればよいが、応じない場合に裁判所に訴えるか、
それとも自分で強制的に権利を実現できるかが問題となる
たとえば、パソコンの売買契約で
売主が売買の対象となったパソコンを買主に引渡したにもかかわらず
買主が代金を支払わない場合に、売主は買主に対して
強制的に代金を支払わせることができるかが問題となる
結論、これはできないとされている
これを【自力救済】といい、自分の権利を自分で強制的に実現しようとすることは
原則として禁止されている
相手方が応じない場合は、裁判所に訴えて勝訴して権利を実現していくことが原則
社会の秩序が崩されるからである

(3)権利ー裁判によって権利を実現

①裁判所

法律上の争いやトラブルは、最終的には裁判所が解決する
裁判を受ける検地は憲法で認められている

②裁判所の種類

最高裁判所:日本に1つしかない裁判所、上告された事件を取り扱う終審の裁判所
高等裁判所:地方裁判所や家庭裁判所で酵素された事件を扱う裁判所
地方裁判所:原告が原則として最初に訴訟を提起する裁判所
家庭裁判所:家庭事件、少年の刑事事件を扱う裁判所
簡易裁判所:140万円以下の民事事件と刑事事件を扱う裁判所

③審級制

審級制は、事件について最初の裁判所で出された判決に不服があるときに
さらに上級の裁判所に審理を求めることができる制度
2回、上級の裁判所に提起できる、このことを三審制という
控訴:一審の判決に不服ある当事者が、上級の裁判所に再審査を請求すること
上告:二審の判決に不服ある当事者が、さらに上級の裁判所に再審査を請求すること
一審(請求額)   第二審   第三審 地方裁判所(140万円超) 高等裁判所 最高裁判所 簡易裁判所(140万円以下) 地方裁判所 高等裁判所

④裁判所で扱う訴訟の種類

訴訟には以下の3種類がある
民事訴訟:私人間の権利義務に関する争いを解決することを目的とする訴訟
刑事訴訟:犯罪を犯した者に対して、同家が刑罰を科すか、科すとしてどの程度の刑罰を科すかを決めることを目的とする訴訟
行政訴訟:行政機関の行為その他公法上の権利関係について適法か否か その取り消しや変更を求めて争いを解決することを目的とする訴訟

②法令用語

(1)善意と悪意

「善意」はある事実を知らないこと
必ずしも道義的に良いという意味ではない
「悪意」はある事実を知っていること
必ずしも道義的に悪いということではない
たとえばAがB書店から本を買い、その本の印刷が不透明で読めない箇所があった場合
AもBも2人ともその事実を知っていたならば
「印刷の不透明で読めない箇所」について両方とも悪意ということになる
また、Aだけが知っていてBが知らなければ
Aが悪意、Bは善意ということになる

(2)当事者と第三者

「当事者」はある事柄に直接関係あるもので
「第三者」はあること側に直接関係のない当事者以外の者を意味する
なお、当事者の相続人などの一般承継人は第三者ではない
たとえば、Aの死亡によって相続が発生し、
相続人がB、Aが生前に売却していた土地の譲受人がCとすると
AとCは売買契約の当事者であり、BとCも当該売買契約の当事者として扱われる
BはAの相続人であり、Aの地位をそのまま受け継いでいると考えられるからである
これに対し、相続人Bが当該土地をDに売却した場合、CとDは互いに第三者となる

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