1-2 法律の分類方法

ビジネス実務法務検定3級
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1-2 法律の分類方法

法律自体は知っていても
その意味や種類は思っているよりたくさんあるかもしれません
今回は法律の意味や形式などをおさえましょう

①法律の意味

法律は社会規範の1つですが
その内容が国家によって強制的に実現されるという特徴がある

②法律の「形式」による分類

(1)成文法と不文法(文章の形式で表されているか否かの区別)

①成文法

成文法は、法の内容が文章であらわされている法律で、
たとえば民法、会社法、憲法がある。
六法全書に収められており、国会などの立法機によって制定されたものをいう。

②不文法

不文法は、法の内容が文章で表されていない法律で、
例えば慣習法、判例法などです。
慣習法は慣習の中で法的な効力を認められたもの
判例法は、ある裁判所の判決が以後の類似の事件の判断基準にされるとき
法的効力を有するに至ったものをいう

(2)一般法と特別法(適用範囲が限定されているか否かの区別)

①一般法

一般法は、対象となる人、場所、事柄など適用範囲が限定されず、
広く一般に適用される法律。
私人間の取引一般に適用される民法が代表的で、
その他、刑法がある。

②特別法

特別法は、対象となる人、場所、事柄等、
適用範囲が限定されている法律。
会社や企業の取引に適用される会社法や、
商法が特別法の代表例となる

一般法特別法の関係相対的

この法律は一般法だ!特別法だ!という分類はできないよ

(3)強行法規と任意法規

①強行法規

強行法規は、当事者間で法律の内容と異なった内容を定めることができない規定で、
当事者の意思に関係なく摘要が強制される

②任意法規

任意法規は、当事者間で法律の内容と異なった内容を定めることができる規定
当事者が任意法規と異なる内容を定めたときは
その定めが任意法規に優先して適用される

③強行法規と任意法規の区別

両社の区別は、法令事にではなく各々の規定ごとに判断される。
たとえば、民法はすべて任意法規、会社法はすべて強行法規という区別ではなく
民法の物権は所有権や抵当権を規定し強行法規が多く、
債権に関する規定は任意法規が多いといえる
債権では契約自由の原則が適用されることが多いからです
会社法は強行法規が多い

③法律の内容による分類

(1)公法と私法

法の規律を受けるものによる区別で、
ビジネス実務法務に関係するのは私法です

①公法

公法は、法律の適用を受ける当事者の双方または一方が国、
地方公共団体である場合に摘要される法律
例)憲法、刑法、行政法など

②私法

私法は、法律の適用を受ける当事者の双方が私人である場合に適用される法律
例)民法、商法など

③公法と私法の関係

公法と私法の区別は、明確に区別するべき基準があるわけではなく
現在では徐々に曖昧になってきている

(2)民事法と刑事法

①民事法

私人間の紛争を解決する民事裁判の基準となる法律
例)民法、商法、会社法、民事訴訟法

②刑事法

国家が国民に対し刑罰を与えるための刑事裁判の基準となる法律
例)刑法、刑事訴訟法

(3)実体法と手続法

①実体法

権利や義務の発生、変更、消滅などの法律関係の内容を定める法律
例)民法、刑法、商法など

②手続法

実体法の内容を実現するための手続きを定める法律
例)民事訴訟法、刑事訴訟法など

③実体法と手続法の関係

たとえば、ある人が交通事故によって負傷し、
財産上の損害を受けた場合 実体法である民法は、
財産上の損害を受けたもの(被害者)が加害者に対して
損害賠償請求権を有することができるを規定している
これに対して、手続法である民事訴訟法は、
被害者が裁判で加害者に損害賠償を請求する手続きを規定している

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