7-2 男女雇用機会均等法

ビジネス実務法務検定3級
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7-2 男女雇用機会均等法

①男女雇用機会均等法

(1)目的

・法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を回る
・女性労働者の就業に関して、妊娠中および出産後の健康の確保を回るなどの措置を推進する

(2)基本的理念

少子高齢化が進行しているなかで、経済社会の活力を維持するという課題に答えるため
男女雇用機会均等法が制定された
基本的理念は2つ

・労働者が性別により差別されないこと
・女性労働者は母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすること
事業主や国・地方公共団体には、この基本的理念に従い、労働者の就業生活の充実が図られるように
努めなければならないという努力義務が課されている

②性別を理由とする差別の禁止

(1)募集・採用

事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない

(2)募集採用以外の事項

事業主は次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として差別的取り扱いをしてはならない

・労働者の配置、昇進、降格及び教育訓練
・住宅資金の貸し付けその他これに準ずる福利厚生の措置
・労働者の職種及び雇用形態の変更
・退職の推奨、定年及び解雇ならびに労働契約の更新

(3)間接差別

事業主は、募集・採用から解雇に至るまでの措置であって労働者の性別以外を事由する要件をするものであっても
実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置については
合理的理由がある場合でなければ、その措置を講じてはならない

(4)女性労働者に係る措置に関する特例

事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び確保の支障となっている事情を改善することを目的として
女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない
女性労働者を優遇する措置を講ずることができる

(5)婚姻、妊娠、出産などを理由とする不利益取扱いの禁止

1.事業主は、女性労働者が婚姻、妊娠または出産したことを退職理由として予定する定めをしてはいけない
2.事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として解雇してはならない
3.事業主は、雇用する女性労働者が妊娠、出産したこと、労働基準法の規定による産前産後の休業をしたことなど
妊娠または出産に関する事由であって、厚生労働省令で定めるものを理由として
当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない
4.妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対して為された解雇は無効となれる
ただし事業主が、当該解雇が妊娠したこと、出産したことなどの理由とする解雇でないことを証明したときはこの限りではない

③事業主の講ずべき措置

(1)職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理法の措置

1.事業主は、職場におけるセクハラ防止のための措置を講じなければならない
なお、セクハラは女性だけでなく男性労働者に対するものも対象となる
2.厚生労働大臣は、職場におけるセクハラ防止のための必要な措置を講じようとしない事業主に対し
報告を求め、または助言、指導もしくは勧告をすることができる
この勧告を受けた事業主がこれに従わなかったときにはその旨を公表されることがある
3.事業主が職場におけるセクハラ防止のための必要な措置を講じない為、事業の執行について
従業員が被害を受けた場合、その従業員は企業に対して使用者責任に基づき損害賠償を請求することができる
4.セクハラを行った従業員は、強制わいせつ罪、強要罪などの刑法上の責任を問われることがある

(2)妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導または
健康診断を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない
また事業主はその雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導または健康診断に基づく指導事項を摩耗ことができるようにするため
勤務時間の変更、勤務の軽減などの必要な措置を講じなければならない

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