7-1 従業員の雇用と労働関係

ビジネス実務法務検定3級
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◆第七章 法人と従業員の関係

7-1 従業員の雇用と労働関係

①労働条件の定め方

労働条件は、労働協約は就業規則において、あるいは個別の労働者と使用者の間で
締結される労働契約において定められる

②労働基準法

(1)労働基準法とは

労働基準法とは、労働者が人たるに値する生活を営むために必要を見たる最低限の労働条件を定める法律である
したがって、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならず
その工場を図るように努めなければならない

(2)労働基準法で利用される重要用語
・労働者

職業の種類を問わず、事業または事業所に使用されるもので、賃金を支払われる者をいう

・使用者

事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について
事業主のために行為をするすべての者をいう

・賃金

賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が老奏者に支払うすべてのもの

(3)就業規則

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(労働法準監杯署長)に届けなければならない
使用者により一方的に作成されるが、労働者のみならず使用者も就業規則に高速される

①就業規則の記載事項

就業規則には、かならず記載しなければならない事項と、一定の定めをする場合に記載される事項とがある
必ず記載しなければならない事項は次の通り

(ⅰ)始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合の就業時転換に関する事項
(ⅱ)賃金(臨時の賃金などを除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(ⅲ)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

②法令及び労働協約との関係

就業規則は、法令または当該事業者について適用される労働協約に反してはならない
行政官庁は、法令または労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる

③労働契約法

(1)労働契約の締結

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者が賃金を支払うことについて、労働者と使用者が合意することによって成立する
労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認する者とされている
契約内容を明確にしておくことが望ましいためである

(2)労働契約と就業規則

労働契約を締結する場合において、使用者が豪利益な労働条件が定められている就業記録を労働者に周知されていた場合には
労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件による
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とし
就業規則で定める基準による

(3)労働者の安全への配慮

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう
必要な配慮をするものとされている

(4)出向と労働契約法

使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定にかかわる事情
その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は無効となる

(5)懲戒

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒にかかる労働者の行為の性質
および態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念相当であると認められない場合は
その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効となる

(6)解雇

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となる
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、やむを得ない事由がある場合でなければ
その契約期間が満了するまでの間において、使用者は労働者を解雇することができない

(7)適用除外

国家公務員及び地方公務員については摘要しない
使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については摘要しない

④労働協約

(1)労働協約の効力の発生

老同区今井を使用者またはその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し
両当事者が署名し、または記名押印することによってその効力を生じる

(2)労働協約で定める基準の効力

労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効となり
その部分は、労働協約で定める基準による

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