6-1 独占禁止法と大店立地法による規制

ビジネス実務法務検定3級
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◆第六章 企業活動に関する法規制

6-1 独占禁止法と大店立地法による規制

①側線禁止法の目的

構成かつ自由な競争を促進することにより、一般消費者の利益を確保するとともに
国民経済の民主的で健全な発達を促進することにある

②独占禁止法で使用される重要用語

【事業者】

商業、工事、金融業その他の事業を行う者

【事業者団体】

事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体またはその連合体
2以上の事業者により構成されている社団法人、2以上の事業者による支配が及んでいる財団法人、
2以上の事業者を組合員とする組合も事業者団体となる

【公共の利益】

自由競争経済秩序のこと(判例)

③独占禁止法で禁止されていること

・私的独占
・不動な取引制限(カルテル・談合)
・不公正な取引方法

(1)私的独占

方法を問わず、他の事業者の事業活動を排除し、または支配することにより、
公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

(2)不当な取引制限(カルテル)

事業者が、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、もしくは引き上げ
または数量、技術、製品、設備もしくは取引の相手方を制限するなど相互にその事業活動を拘束し
または遂行することにより、工場の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

(3)不公正な取引方法

独占禁止法の規定に該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち
公正取引委員会が指定するものをいう
すべての事業者に適用される一般指定では
15の行為類型が指定されている(公正取引委員会告示)

そのうち代表的なもの

1共同の取引拒絶
2差別対価
3不当廉売
4再販売価格拘束
5欺瞞的顧客誘引
6不当な利益による顧客誘引
7抱き合わせ販売
8優越的位置の濫用
9競争会社に対する内部干渉

④独占禁止法に違反した場合の措置

(1)行政上の措置

①排除措置命令

私的独占または不当な取引制限があるとき、公正取引委員会は、事業者に対し、当該行為の差止め
事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる(排除措置命令)
不公正な取引方法の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、事業者に対し当該行為の差止め
特約条項の削除、その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる
公正取引委員会は、違反行為がすでになくなっている場合においても、特に必要があると認めるときは
事業者に対し、当該行為がすでになくなっている周知措置その他行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる

②課徴金

私的独占または商品もしくは役務の対価にかかわる不当な取引制限があるとき、公正取引委員会は、
課徴金を国庫に納付することを命じなければならない
不公正な取引方法においても、共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格維持行為
及び継続した優越的地位濫用の場合には、公正取引委員会は課徴金を国庫に納付することを命じる

(2)刑事上の措置

私的独占、不当な取引制限をした者には刑事罰が科される
さらに、法人の代表者、従業員が違反行為をしたとき、その行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑を科す

(3)民事上の措置

不公正な取引方法の規定に違反する行為によってその利益を侵害され、または侵害される恐れがある物は
事業者または事業者団体に対し、その侵害の停止または予防を請求することができる(差止請求)
被害者は、私的独占、不当な取引制限または不公正な取引方法の規定に違反した事業者
または事業者同体に対して、損害賠償請求ができる

⑤大店立地法による規制

大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため
店舗面積が1000m2を超える大規模小売店舗の設置者が適正な施設の配置及び運営方法に配慮することを確保するための手続き
経済産業大臣は、周辺地域の生活環境の保持を通じた小売業の健全な発達を図るため、大規模小売店舗の駐車場の設置
荷捌き施設の位置、廃棄物保管施設の容量などについて指針を定め、公表する

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