5-1 債権の消滅

ビジネス実務法務検定3級
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◆第五章 債権の管理と回収

5-1 債権の消滅

①債権の管理

債権を適切に管理していくためには

1.管理の対象である債権の発生原因である契約自体が有効に成立しているか
2.債権の履行期が到来しているか
3.債権が消滅していないか

に配慮する必要がある

(1)契約が有効に成立しているかの確認

売買契約であれば口約束だけで契約は成立する(諾成契約)
売買契約書の作成は、契約の存在を明確にするにすぎない。
しかし金銭消費貸借契約である場合には、口約束だけではなく金銭の交付まで必要になる(要物契約、民法587条)
契約によって有効に成立するための要件が異なるので、どのような契約を締結しているか確認する必要がある

(2)債権の履行期がどのようになっているか

債務者には、期限の利益があり、期限が到来するまでは履行する必要がない
履行期について、どのように取り決めているかを確認する必要がある

【確定期限】・・・期限を日にちで決めている場合
【不確定期限】・・・将来発生が確実な事柄が発生したときを期限とする場合
【期限の定めなし】・・・期限を特に定めなかった場合

また、売買契約や交換契約など双方に対価的な債務が発生する契約(総務契約)の場合
双方の債務は、減速として同時履行の関係になる
債権の実現を求める場合には、相手方に対して自己の債務の提供をしておく必要がある(同時履行の抗弁権、民法533条)
ただし先履行の特約がある場合には、その債務は先に遂行されるべきなので
債権者から履行の請求を受けた場合に、債務者は同時履行の抗弁権を行使して履行を拒絶することはできないのが原則

(3)債権が消滅していないかの確認

債権は、所有権とは異なり、事項により消滅する
そこで債権が民事債権なのか商事債権なのか、弁済期からの年数はどうか、について確認する

②債務の消滅

債務の消滅事由のうちで主要なものは次のとおり

③債権の消滅時効

時効には、時の経過による事実状態を尊重し
たとえ事実の権利関係とは異なるとしてもけりを取得することとする「取得時効」 と
時の経過により権利を消滅させる「消滅時効」がある
消滅時効は、権利の上に眠るものは保護しないという趣旨に基づくので、権利が行使できる状態になったときから一定期間
不履行の状態が継続した場合であることが必要となる
時効期間の進行中に、事項中断事由が発生すると、権利関係の存在が明確となるため
継続した時の経過は解消し、権利を行使できるときから新規に時効の進行が開始する

時効の利益を受けるためには、時効の援用をすることが必要である
時効の援用とは、時効の利益を受ける旨の意思表示である
時効の利益を受けることを良しとしない場合は、時効の利益を放棄することになる
この時効の利益の放棄は、時効の遠洋をしないという意思表示である

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